障害年金の遡及請求は「障害認定日による請求」と同じ意味ですか?

『障害年金の遡及請求は「障害認定日による請求」と同じ意味ですか?』というよくあるご質問にお答えします。

基本的には、「障害年金の遡及請求」と「障害認定日による請求」は同じことを意味します。

ただし、全く同じということではなく、「遡及請求」は「認定日による請求」によって「過去分までさかのぼって受け取る(受け取れる)請求」という結果・状況を指して使われる一般的な言い方です。

制度上の整理としては、日本年金機構の公式サイトでは、障害年金の請求時期は以下の2つに分けて説明されています。(参考:日本年金機構ホームページ『障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額』)

  • 障害認定日による請求
  • 事後重症による請求

一方で「遡及請求」は、公式の請求時期の名前ではなく、一般に「過去分までさかのぼって受け取る(受け取れる)請求」という結果・状況を指して使われることが多い言い方です。(※公式ページでも認定日請求の説明部分に「遡及して受けられる年金は時効で5年が限度」という形で説明されています)。

用語の整理

それでは、「障害認定日による請求」「事後重症による請求」「遡及請求」をわかりやすく整理してみましょう。

言い方 制度上の位置づけ 受け取り開始の考え方
障害認定日による請求 公式に説明される請求時期 障害認定日の翌月分から受給できる(要件を満たす場合)。ただし、あとから請求しても「遡及して受けられる年金」は時効で最大5年が限度。
事後重症による請求 公式に説明される請求時期 障害認定日には等級に該当しなくても、その後悪化して該当した場合に、請求日の翌月分から受給できる。
(一般的な言い方)遡及請求 「過去にさかのぼる支払い」を含む状況の呼び方 多くの場合、「障害認定日による請求を、認定日から時間が経ってから行い、過去分も受け取る」という意味で使われる。公式にも、認定日請求は「遡及して受けられる年金は時効で5年が限度」と明記。

※障害年金をさかのぼってする請求(遡及請求)に関しましては『障害年金の遡及請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説します』のページで詳しくご説明していますので、ご参照ください。

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