療育手帳をお持ちの方へ
療育手帳とは
知的障害(精神遅滞)の方が、申請、取得できる障害者手帳のことです。
取得により、生活、就職などに関連する福祉サービスを受けやすくなります。
ガイドラインは国が示し、各自治体(都道府県、政令指定都市など)が運用を決めている為、受けられるサービスはお住まいの各自治体によって判断基準の違いがあります。
熊本県の場合、知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳となり、一貫した指導、相談を行うとともに各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
対象者
知的障がいの定義
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。
(熊本県療育手帳判定要領より参照)
判定場所
児童・障害者相談センター、児童相談所、知的障害者更生相談所
※申請は市町村役
基準(ここでは熊本県の基準を記載します。自治体によっては4区分の場合もあります。)
熊本県における療育手帳の判定は、知能・発達の程度、日常生活力の程度、介護度を組み合わせて4段階(A1、A2、B1、B2)で総合的に行われます。
判定区分
・A1(最重度): 知能が極めて低く、常に介護を必要とする状態。
・A2(重度): 知能が低く、日常生活に強い介護を必要とする状態。
・B1(中度): 知能や日常生活能力に中程度の障がいがある状態。
・B2(軽度): 知能や日常生活能力に軽度の障がいがある状態。
手帳の更新について
再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。
「次の再判定年度」内に、判定を受けなければ手帳が使えなくなる場合がありますので、再判定を必ず受ける必要があります。
再判定を受けた場合は、判定年月日の翌日から新しい障害の程度が適用されます。
「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能となります。
メリット
・割引、助成などの福祉サービス
→医療費の助成、公共施設、公共機関の利用費の割引、公営住宅の優先入居、NHK受信料の免除など
・所得税、住民税の障害者控除
・(軽)自動車税、自動車取得税の控除
※受けられるサービスはお住まいの自治体によって異なる可能性がある為、各自治体のホームぺージや障害福祉課などの窓口でご確認ください。
その他、手当等について
手帳をお持ちの方及びその家族の方に、手帳の区分及び等級に応じ、手当や年金が支給される場合があります。(一部は支給対象であっても所得制限、併給不可などの為、支給されないことがあります。)
※県によって違いがありますので、詳しくはお住いの県のホームページをご覧ください。
障害年金への影響
手帳の有無に関して、障害年金の審査上影響はない、というのが定説ですが、目安にしているという実態はあります。
障害年金の請求におけるよくある質問
養護学校、特別支援学校、支援学級などに通う子供を持つご家族の方から、「療育手帳C判定だと、障害年金の受給は難しいですよね」という相談、問い合わせを多く受けます。
これに対して「実態次第ではありますが、受給の可能性はあることもあり、実際に療育手帳C判定で障害年金の受給をしている方は多くいます。」と回答しています。
というのも、障害年金の審査は「手帳の等級」「IQ」だけで決定しているわけではないからです。
療育手帳C判定でも、その方の生活実態、日常生活能力、性格、行動特性などによっては、「日常生活において、他者(家族、支援員など)の手助けが無いと成り立たない部分が多い」という実態があるからです。
逆に、B判定でも不支給になってしまったなどの話もあるほど、障害年金の申請というのは奥が深いものとなります。
その中でも特に療育手帳C判定というのは結果が変動しやすいというのも事実です。
だからこそ、日常生活実態をしっかりと把握、分析し、正しく受給の可能性があるのであれば、最善の書類で審査を受けるべきだと考えております。
一方で、本人、ご家族では障害年金の申請において、ご自身達がどの位置にいるのかということが中々判断できないというのも事実です。
そんな時は遠慮なく聞いてください。
何を話せば良いのかという不安もあるとは思いますが、こちらから質問を投げかけて、出来るだけ負担なく実態を浮き彫りにしていきますのでご安心ください。
一緒に考えましょう。

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